届出人となる親族の方が、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出なければならない手続きとなります。死亡届が受理され、「死体火葬埋葬許可書」が発行されてはじめて火葬をする事が出来ます。
死亡届の手続きは、各市町村の役場で行う事が出来ます。土日祝日も受付けて頂けますが、時間の指定や、決められた役所、夜間受付のない場合もありますので、事前に確認しましょう。
「死体火葬埋葬許可書」が無い場合、火葬が出来ない為、葬儀前に必ず行う最初の手続きとなります。